倉持智明税理士事務所

医療税務会計、医療法人化、法人税・所得税・相続税申告

マイホームを売った時

譲渡益が出た場合

【1】【2】 【1】3000万円控除

措法35条

所有期間・居住期間の制限なし

措法31条の3と重複可、措法36条の2と重複不可

【2】10年超所有の軽減税率適用

措法31条の3

措法35条と重複可、措法36条の2と重複不可

譲渡益6千万以下 所得税 10.21%
住民税 4%
合計 14.21%
譲渡益6千万超

 

所得税 15.315%
住民税 5%
合計 20.315%
マイホームの定義 ①    自宅を売却した時

②    居住用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した時

③    家屋を取り壊した場合は、上記の②の範囲内で、家屋を取り壊した日から1年以内にその売却に関する契約が締結されているとき。(取り壊し後、敷地を賃貸場合は不可)

④    その他(単身赴任の場合)

その他 ①    共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内に各人毎に適用。

②    住宅ローン控除との重複適用は不可

③    譲渡相手が親族・同族会社等でないこと

 

 

【3】 【3】特定居住用財産の買換え特例

措法36条の2

譲渡対価が1億円以下、平成29年12月31日までの譲渡

措法35条、措法31条の3重複適用不可

①    譲渡代金≦買換え代金

その譲渡益の課税の繰り延べ

②    譲渡代金<買換え代金

買換え代金までは課税が繰り延べされ、超える部分は長期譲渡所得課税

所有期間 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超
居住期間 通算10年以上
面積制限 家屋の床面積50㎡以上(登記簿面積)かつ土地の面積500㎡以下
その他 居住要件、中古耐火

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譲渡損が出た場合

【4】【5】 【4】居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

措法41条の5

譲渡損失金額を損益通算できる。

損益通算してもなお引きれない譲渡損失は翌年以降3年間の繰越控除(3000万円超の年分は適用不可

土地の譲渡損失は500㎡以下が対象

一定の買換え資産があること(50㎡以上)

(譲渡資産にかかる住宅ローンの要件なし、買換え資産にかかる一定の住宅ローン残高があること)

【5】特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

措法41条の5の2

以下のいずれか少ない金額を損益通算できる。(譲渡資産の一定の住宅ローン残高があること)

①    譲渡損失の金額

②    譲渡資産にかかる一定の住宅ローンの金額から譲渡対価の額を控除した残額

買換え資産の取得要件なし

所有期間 譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年超
居住期間 制限なし

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