譲渡益が出た場合
【1】【2】 | 【1】3000万円控除
(措法35条) |
所有期間・居住期間の制限なし
措法31条の3と重複可、措法36条の2と重複不可 |
|||||||||||||
【2】10年超所有の軽減税率適用
(措法31条の3) |
措法35条と重複可、措法36条の2と重複不可
|
||||||||||||||
マイホームの定義 | ① 自宅を売却した時
② 居住用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した時 ③ 家屋を取り壊した場合は、上記の②の範囲内で、家屋を取り壊した日から1年以内にその売却に関する契約が締結されているとき。(取り壊し後、敷地を賃貸場合は不可) ④ その他(単身赴任の場合) |
||||||||||||||
その他 | ① 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内に各人毎に適用。
② 住宅ローン控除との重複適用は不可 ③ 譲渡相手が親族・同族会社等でないこと
|
【3】 | 【3】特定居住用財産の買換え特例
(措法36条の2) |
譲渡対価が1億円以下、平成29年12月31日までの譲渡
措法35条、措法31条の3重複適用不可 ① 譲渡代金≦買換え代金 その譲渡益の課税の繰り延べ ② 譲渡代金<買換え代金 買換え代金までは課税が繰り延べされ、超える部分は長期譲渡所得課税 |
|
所有期間 | 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超 |
居住期間 | 通算10年以上 |
面積制限 | 家屋の床面積50㎡以上(登記簿面積)かつ土地の面積500㎡以下 |
その他 | 居住要件、中古耐火 |
—————————————————————————————————————
譲渡損が出た場合
【4】【5】 | 【4】居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措法41条の5) |
譲渡損失金額を損益通算できる。
損益通算してもなお引きれない譲渡損失は翌年以降3年間の繰越控除(3000万円超の年分は適用不可 土地の譲渡損失は500㎡以下が対象 一定の買換え資産があること(50㎡以上) (譲渡資産にかかる住宅ローンの要件なし、買換え資産にかかる一定の住宅ローン残高があること) |
【5】特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 以下のいずれか少ない金額を損益通算できる。(譲渡資産の一定の住宅ローン残高があること)
① 譲渡損失の金額 ② 譲渡資産にかかる一定の住宅ローンの金額から譲渡対価の額を控除した残額 買換え資産の取得要件なし |
|
所有期間 | 譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年超 | |
居住期間 | 制限なし |